相談料・着手金
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もし一つでも当てはまるなら、
絶対にその場でサインや合意をしてはいけません。
知識がないまま家主側のペースで話を進めると、
本来もらえるはずの正当な補償(立ち退き料)を失い、
あなたが金銭的にも精神的にも大きな損をすることになります。

立ち退き問題は

にお任せください!

※個別にお客様からご同意いただいてご掲載させていただいております。

弁護士事務所を通して、4か月後に突然の退去を求められた。
退去費用の提示は50万円
交渉の結果、賃料のおよそ10カ月分にあたる110万円で合意。

突然ビルのオーナー(賃貸人)から退去を求められた。
退去期間2年間の猶予に加え、営業利益のおよそ3年分にあたる6000万円で合意。

ビルのオーナー(賃貸人)から退去を求められた。
営業利益のおよそ3年分にあたる3200万円で合意。
家主側が最初に提示する立ち退き料は、相場よりも著しく低いケースがほとんどです。弁護士法人AOは、引っ越し費用、新居の初期費用、さらには精神的苦痛に対する慰謝料や(店舗の場合)営業補償まで綿密に算出し、法的な根拠をもとに妥協なき増額交渉を行います。
ご依頼いただいたその日から、家主や管理会社との交渉はすべて当法人の弁護士が窓口となります。高圧的な大家と直接顔を合わせたり、電話で言い争ったりするストレスから完全に解放され、平穏な日常を取り戻すことができます。
「老朽化」や「建て替え」は、必ずしも立ち退きの絶対的な理由(正当事由)にはなりません。当法人の弁護士は、家主側の主張の法的弱点を見抜き、賃借人であるあなたの権利を最大限に守るためのロジックを構築します。
まずは現在のご状況や、家主からの提示内容をお聞かせください。弁護士法人AOの専門チームが、増額の可能性や今後の見通しを分かりやすくご説明します。(※ご相談は何度でも無料です)
サポート内容にご納得いただけましたら、正式にご依頼となります。即座に家主側へ「受任通知」を発送し、以降のあなたへの直接連絡をストップさせます。
あなたの希望条件を基に、当法人の弁護士が家主(または相手方弁護士)と直接交渉を行います。法的な裏付けをもって、適正な立ち退き料を引き出します。
交渉がまとまり次第、双方が納得する形で合意書(示談書)を締結します。合意した立ち退き料が、あなたの口座に支払われます。
立ち退き料の入金を確認後、余裕をもって新しい物件へお引っ越し・明け渡しを行っていただき、すべて完了となります。

そのお気持ちを、そのまま私たちにぶつけてください。
全国対応のネットワークと、各分野に精通した弁護士チームが、
あなたの新しいスタートを全力でサポートいたします。
立ち退き交渉は「初動」がすべてです。
家主側に有利な条件で言いくるめられる前に、
まずはあなたの「正当な権利」を確認しませんか?
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代表弁護士:大橋 正崇(第一東京弁護士会) 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目2−10 虎ノ門桜田通ビル3階 |